相続で弁護士に相談したほうがよい場合
1 相続で弁護士に相談するべきケースの概要
相続に関する問題には様々なものがあり、とても多岐にわたります。
特に、ご生前の段階と、相続開始後の段階とでは、発生する問題の内容や対応の仕方などが大きく異なります。
ご生前段階においては、主に遺産分割に関する争いが発生することを抑止したい場合に弁護士に相談をするべきであると考えられます。
相続開始後においては、遺産分割に関する争いが発生しそうな場合や、問題のある遺言が存在した場合はもちろんですが、そうでない場合であっても専門知識を必要とする相続手続き等をしなければなりませんので、弁護士に相談をすることをお勧めします。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 ご生前段階において弁護士に相談すべきケース
以下のようなケースに該当する方は、ご生前に弁護士にご相談することをお勧めします。
①多額の財産、複雑な財産をお持ちの場合
②推定相続人の数が多い場合や前配偶者の子がいる場合
③相続に関するトラブルを起こす可能性がある推定相続人がいる場合
④推定相続人以外の方に財産を取得させたい場合や推定相続人がいない場合
このようなケースにおいては、ご生前に遺言書を作成するなどして、遺志を実現できるようにする必要があります。
3 相続開始後の段階において弁護士に相談すべきケース
まず、相続が開始されたら、基本的に弁護士に相談をすることをお勧めします。
相続が開始されると、相続人の調査と相続財産の調査を行う必要があります。
これらについては、相続手続きに関する専門的な知識や経験が必要となりますので、弁護士に依頼をすることでご負担を軽減できます。
また、遺産分割協議書も、専門知識に基づいた適切な記載をする必要があります。
記載の仕方に誤り等があると、金融機関や法務局での相続手続きが円滑に進められなくなることがありますので、遺産分割協議書の作成も弁護士に任せることをお勧めします。
遺産分割の話し合いがまとまらなくなってしまった場合には、弁護士にご相談をする必要があります。
遺産分割の交渉の代理は、弁護士でないとできないためです。
弁護士に代理を依頼することで、法的見解に基づいて引き続き話し合いを行うことができます。
合意に至れない場合には、遺産分割調停・審判を提起することもできます。
無効と考えられる遺言がある場合や、遺留分を侵害する内容の遺言がある場合にも弁護士にご相談をする必要があります。
遺言無効確認や遺留分侵害額請求などの対応をとる必要があるためです。